TOP / 新着情報 / ー消火器の使用期限と法定耐用年数・古い消火器の処分方法ー
ー消火器の使用期限と法定耐用年数・古い消火器の処分方法ー

住宅やビルで最も身近な消防設備である消火器にも使用期限や耐用年数が定められています。
使用期限を確認し、期限が来たらすぐに交換できるようにしておき、法定耐用年数に応じて経費計上する必要があります。

ここでは、消火器の使用期限、法定耐用年数、古い消火器の処分方法をご紹介します。

 

消火器の使用期限

消火器の本体には使用期限が表示されていますのでまずはお手持ちの消火器の使用期限をチェックしてみてください。
業務用消火器は「設計基準使用期限」という表示になっており、使用期限はおおむね10年です。
住宅用消火器の使用期限はおおむね5年です。

住宅用消火器は詰め替えができないタイプですので、使用期限が来たら本体ごと交換します。

 

消火器の法定耐用年数

法定耐用年数は、機械設備や建物などの固定資産を使用できる期間を法的に定めたもので、消防設備にも法定耐用年数が定められています。

耐用年数でよく間違われるのが耐久年数との違いですが、法定耐用年数は「固定資産として使える期間」で、税務上必要な期間です。
一方耐久年数はメーカーが定めたもので、その製品が「問題なく使える期間」を示しています。

消火器の法定耐用年数は「減価償却資産の耐用年数に関する省令 別表第1」のうち、器具備品の「前掲のもの以外のもの」の「その他のもの」が該当し、5年が適用されます。

 

古い消火器の処分方法

古い消火器は放置せずにすぐに処分し、新しいものと交換する必要があります。
古い消火器は破裂事故を起こす可能性があり危険なだけでなく、いざ火災が発生したときに適切に使用できるようにするため、使用期限が過ぎたら交換するようにしましょう。

消火器を廃棄処分する場合は、消防設備の専門業者に問い合わせて回収してもらってください。

消火器の引き取りは消防設備の専門業者や消火器の販売代理店などの「特定窓口」が行っています。
特定窓口に問い合わせのうえ、回収に来てもらうか、直接窓口に持ち込みます。

回収された消火器はリサイクル窓口を通じて回収し、適切にリサイクルされています。

 

消防設備は定期的に交換が必要

消火器をはじめとした消防設備はいざというときに適切に使用するため、また、故障による事故を防ぐために定期的な交換が必要です。

使用期限をまとめて管理し、交換の手配をして常に使えるものを用意しておくようにしましょう。
また、防火対象物の管理者は消防設備の専門業者に依頼して、消防設備の定期点検とメンテナンスを怠らないようにすることが大切です。

 

大阪府の防災・消防設備の点検、メンテナンスは株式会社中田防災にお任せ下さい。

会社名:株式会社中田防災

住所:〒579-8035 大阪府東大阪市鳥居町2-17

TEL:072-940-7827(固定)
FAX:072-940-7828

営業時間:9:00~17:00 ※メールは24時間対応 定休日:不定休

対応エリア:大阪府を中心に関西全域、全国対応可能

業務内容:消防設備点検、メンテナンス、消防設備工事、消防訓練、消防設備機器販売

Copyright © 株式会社中田防災 All Rights Reserved.