マンションを建設して経営する際、必要なのがマンションの消防設備の点検です。
点検は定期的に行い、報告が必要です。
今回は、マンションの消防設備の種類、点検者について解説します。
マンションは点検・報告が必要な防火対象物に該当するのでしょうか?
消防設備士や消防設備点検資格者が点検するべき建物は次の3つです。
①延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
②延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防庁または消防署長が指定するもの
③特定一階段等防火対象物
一般的なマンションでは延べ面積が1,000㎡以上の場合、②に該当します。
延べ面積1,000㎡未満の場合、該当しませんが、有資格者に点検を依頼した方が安全性が高くなります。
警報設備には人の有無に関わらず、火災を感知したら自動で知らせる「自動火災報知設備」と、人が火災を発見したときにボタンを押してマンション内に火災を知らせる「非常警報設備」の2つがあります。
消火設備には「消火器」「屋内消火栓」「スプリンクラー」「ガス消火」「泡消火」などのさまざまな種類の消防設備があり、場所に合わせて設置されています。
避難用設備は建物の延焼を防ぐ「防火扉」、マンションのベランダから下の階に避難ができる「避難ハッチ」、避難経路を示す「誘導灯」などがあります。
マンションには駆け付けた消防隊が利用する設備も設置されており、「連結送水管」「消防用水」「非常用コンセント」などがあります。
火災時に非常電源が作動することで、マンション内が停電しても消火栓やスプリンクラー、非常用コンセントなどの消防設備を利用できます。
非常電源には「非常電源専用受電設備」と「自家発電設備」の2種類があります。
マンションの場合、3年に1度消防署等へ消防設備点検の結果を報告する必要があります。
消防設備の点検の報告はマンションの所有者、管理者、占有者のうち、どなたが行ってもかまいません。
しかし、一般的には管理組合が民間業者に委託し、消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行います。
確実に点検と報告を行うなら、消防設備士が在籍している消防設備の専門業者に依頼した方が良いでしょう。
マンションの消防設備点検について解説しました。
消防設備の点検と報告はオーナー様ご自身でも行えますが、専門業者に委託するのが一般的です。
マンション経営を検討している際には早めに消防設備業者に相談しておくのがおすすめです。
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