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マンション・アパートなどの共同住宅における消防設備の設置基準とは

マンションなどの共同住宅では消防設備や避難器具の設置基準が定められています。
法令に従った消防設備が設置されていないと消防法違反となり、罰則の対象となりますので十分注意が必要です。

ここでは、共同住宅の消防設備について解説します。

マンションの消防設備設置基準

消火器

アパートやマンションは建物の延床面積150㎡以上の防火対象物から各階ごとに消火器を歩行距離20m以下の間隔で設置することが義務付けられています。
地階、無窓階、3階以上では床面積50㎡以上で設置する必要があります。

自動火災報知設備

自動火災報知器は延べ面積500㎡以上のマンションで設置が義務付けられています。
11階以上や地階、無窓階、床面積300㎡以上の3階以上でも設置が必要です。

屋内消火栓設備

屋内消火栓設備は、共同住宅では、延べ床面積700㎡以上、または地階、無窓階、4階以上の床面積が150㎡以上で設置しなければなりません。

屋外消火栓設備

屋外消火栓設備は、1階、または1階と2階の床面積が耐火建築物では9,000㎡、準耐火建築物では6,000㎡、その他の建築物では3,000㎡以上のマンションで設置が必要です。

スプリンクラー設備

スプリンクラーはマンションの11階以上に設置義務があります。

泡消火設備

マンションでは駐車場に設置されていることが多く、駐車場が1階の場合は床面積500㎡以上、機械式駐車場の場合は収容台数10台以上で設置が義務付けられています。

非常警報設備

非常警報設備は収容人数50名以上の共同住宅では設置が義務付けられています。
また、収容人数800人以上または11階以上、地下3階以上のマンションでは放送設備と非常ベルまたは自動サイレンを併設する必要があります。

避難設備

マンションやアパートでは避難器具、避難設備の設置が必要です。
2階以上の階または地階で収容人数が30名以上の場合に設置が義務付けられています。

共同住宅用自動火災報知設備とは

共同住宅用自動火災報知設備は住戸や共用部で火災が発生した際に管理室などに設置された火災受信機で一括監視する消防設備です。

自分の住んでいる住戸で火災がおきた場合、まず女性の声で火災感知器が作動した旨のアナウンスがインターホンから流れます。
その後火災断定となった場合、男性の声で音声警報が鳴ります。

この時点でほかの住戸のインターホンと戸外表示機からもアナウンスが始まり、管理室で一括監視している火災受信機にも信号が届き、外の人にも火災を知らせます。

住戸に設置する設備は住戸用受信機と戸外表示機、感知器で構成されています。
消防設備の点検は入室の必要がなく、外から点検が可能です。

適切な消防設備は専門業者に相談する

マンションなどの共同住宅は、その規模や条件により消防設備の設置基準が異なります。

設置する必要がある消防設備の種類も多く、設置基準も細かく設定されていますので、消防設備の専門業者に相談して設置を計画すると安心です。

大阪府の防災・消防設備の点検、メンテナンスは株式会社中田防災にお任せ下さい。

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