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消防設備の点検・整備・メンテナンスを行う消防設備士とは

ビルやマンションなどの防火対象物は年2回の消防点検が必要です。
消防設備の点検・整備は消防設備士が行い、消防設備士には消防設備の工事・整備に関して独占業務を持っています。

この記事では消防設備士とはどのような仕事か、消防設備士の独占業務について解説します。

消防設備士とは

消防設備士は国家資格

消防設備士はビルやマンションなどに設置されている消防設備の点検・整備をする国家資格です。

消防設備士は甲種・乙種があり、甲種の資格保有者は消防設備の点検・メンテナンスのほか、設置・交換にも携わります。
乙種の資格保有者は消防設備の点検とメンテナンスのみを行います。

消防設備点検資格者の点検可能な業務範囲

消防設備点検資格者は点検可能な業務範囲が決められています。
1~7類まであり、取得した資格の設備を点検することができます。

1類…屋内消火栓・屋外消火栓・スプリンクラー・水噴霧消火設備・共同旧宅用スプリンクラー
2類…泡消火設備
3類…動力消防ポンプ・消防用水・連結散水・連結送水管・不活性ガス消火

6類…消火器・簡易消火用具
1、2、3類…パッケージ型消火設備
4類…自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報器・火災通報装置・自動火災報知設備関連

5類…避難器具
7類…漏電火災警報器
4、7類…非常放送・非常警報・排煙設備・非常コンセント・無線通信補助設備・加圧排煙設備

消防設備士の独占業務

消防法施行令第36条の2第1項では消防設備士の独占業務について定められています。

消防設備士でなければ行ってはならない工事・整備・メンテナンス

消防設備士でなければ行ってはならない工事や整備・メンテナンスをまとめると以下となります。

①屋内消火栓設備(電源・水源及び配管を除く)
②スプリンクラー設備(電源・水源及び配管を除く)
③水噴霧消火設備(電源・水源及び配管を除く)

④泡消火設備(電源の部分を除く)
⑤不活性ガス消火設備(電源の部分を除く)
⑥ハロゲン化物消火設備(電源の部分を除く)

⑦粉末消火設備(電源の部分を除く)
⑧屋外消火栓設備(電源・水源及び配管を除く)
⑨自動火災報知設備(電源の部分を除く)

⑩消防機関へ通報する火災報知設備(電源の部分を除く)
⑪金属製避難はしご(固定式)
⑫救助袋
⑬緩降機

水源や配管の消防設備の工事やメンテナンスは水道工事業者が、電源に関する工事やメンテナンスは電気工事士が行います。

消防設備の点検は専門業者に依頼を

消防設備の点検・メンテナンスは消防設備士などの資格保有者が行います。
不具合が見つかった場合は補修などの工事も必要となりますので、専門業者に一括で依頼しておくと安心です。

大阪府の防災・消防設備の点検、メンテナンスは株式会社中田防災にお任せ下さい。

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