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消防署の立ち入り検査とは!?検査のポイントとその後の対応方法

防火対象物では6ヶ月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検を行い、点検結果を消防長または消防署長に報告しなければなりません。

消防設備の点検は消防設備士または消防設備点検有資格者が行いますが、消防署の立ち入り検査が行われることもあります。
この記事では消防署の立ち入り検査と不備があった場合の改修計画書について解説します。

 

消防署の立ち入り検査とは

消防署の立ち入り検査とは、消防署員が建物に立ち入り、火災の原因となり得る建物の構造や防火・防災設備、防火管理状況などの調査を行います。
安全面にリスクがあると判断された場合、改善の指導がなされます。

多くの場合、消防署から事前に防火管理者へ通知があり、日程調整の上で立ち入りますが、抜き打ちで行われることもあります。
当日は消防署から2名程の職員が訪れ、検査が行われます。

検査のポイントは

・避難経路、避難口に障害物がなく、避難経路が確保されているか
・感知器や消火器が適切に設置されているか
・警報器や誘導灯などが機能しているか
・消火・避難訓練を行っているか
・消防関係の書類に不備や未提出がないか

といった点です。
消防署員による立ち入り検査の後、「立入検査結果通知書」を渡されます。

通知書には指摘事項が記載されており、防火管理者は指摘事項に対して改修計画書を作成し、期日までに改修・改善を行わなければなりません。

消防設備の改修計画書とは

消防署からの立ち入り検査を受けた後、消防設備に不備事項があった場合、立入検査結果通知書が届きます。
立入検査結果通知書には消防署員が立ち入り検査の際に発見した消防設備等に関する不備が記載されています。

建物の管理者はその項目を改善するための改修計画書を作成し、記載した期日までに不備事項を改善しなければなりません。
改修計画書には指摘された不備事項をいつまでに改善するか、具体的な内容と期日を記載します。

改善の対応は消防設備の業者に依頼すると安心

改修計画書の作成やその後の改善の実施は自分でやるか、業者に任せるかの2つの方法があります。
改修・改善を自分でできる方は防火管理にかなり詳しい方や有資格者であることがほとんどです。

一般的には改修を消防設備士に依頼した方が確実です。
消防設備の業者は有資格者が改修計画書の書類作成から改修の実施まで行うだけでなく、年に2度行わなければならない消防設備の点検からメンテナンスまで一括で依頼できるため安心です。

大阪府の防災・消防設備の点検、メンテナンスは株式会社中田防災にお任せ下さい。

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