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消防設備には3種類ある 設置義務が設けられている場所とは

建物には消防設備の設置、申請、そしてある一定の条件を満たす建物には設置義務、点検義務があり、消防設備には警報設備、消火設備、避難設備の3種類があります。

ここでは消防設備の種類等について解説します。

消防設備は大きく分けて3種類ある

警報設備

警報設備は火災などが起きたことを感知し、警報・通報を発するための消防設備です。
どれか1つを選んで設置すれば良いわけではなく、施設の規模や用途によってどれが必要か決められています。

代表的な警報設備には自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具、住宅用火災警報器などがあります。

消火設備

消火設備は建物の火災の消火や、延焼防止の為の消防設備で、初期消火設備と消防隊使用設備に大別されます。
消防法により建物の種別や構造、用途、大きさ、耐火性などによって設置基準が設けられており、設置方法にも決まりがある設備もあります。

代表的な消火設備の中で、初期消火設備には消火器、バケツ、水槽、乾燥砂などの簡易消火用具や屋内消火栓設備、屋外消火設備、スプリンクラー、水噴霧消火設備、泡消火設備、などがあります。
消防隊使用設備には連結送水管設備、連結散水設備があります。

避難設備

避難設備は火災などの災害が発生した際に、避難するために用いられる機械器具や設備のことです。
大きく分けて避難器具と誘導灯・標識に分類されています。

代表的な避難設備には避難はしご、滑り台、救助袋などがあります。

消防設備の設置義務がある場所

消防設備は学校、病院、劇場、ショッピングセンター、飲食店など人が多く集まる施設には設置が必要です。
屋内施設以外にも駐車場、停留所、待合場所、延長50メートル以上のアーケードでも消防設備の設置義務があります。

これらの施設は特定防火対象物、非特定防火対象物に分類され、どちらも消防設備の設置義務と点検義務があります。

特定防火対象物は病院やショッピングセンターなど不特定多数の人が出入りする場所を指し、非特定防火対象物はマンションや会社の事務所など特定の人が出入りする場所を指します。

消防設備の設置や点検は業者に任せると安心

消防設備は防火対象物では設置義務があり、設計と申請には専門知識が必要です。
また、所轄の消防により取り扱いが異なるケースもありますので、地域の情報に詳しい消防設備と点検の専門業者に依頼すると安心です。

消防設備の設計、施工、申請、点検まで請け負っている業者であれば消防設備に関することは全て任せることができ、定期点検の際や設備のメンテナンスや修繕の際にも安心です。

大阪府の防災・消防設備の点検、メンテナンスは株式会社中田防災にお任せ下さい。

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