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【消火栓の設置基準を満たしているかどうかの判断基準は】

消火栓は様々な場所に設置されています。

消火栓を含む消防設備は消防法や下位法令などによってその設置が義務付けられています。

その設置基準は、建物の用途や面積で単純に決まっているわけではありません。

今回は、屋内にある消火栓の設置基準についてご説明いたします。

<屋内消火栓を設置しなければいけない建物>

消防法令上、ある建物に消火栓を設置する必要があるかどうかは次の④点で決まります。

①建物の用途と延べ面積

②地階・無窓階・4階以上の階の床面積

③建物の構造(燃えにくさ)

④指定可燃物の量

まず①について、建物の延べ面積(各階の床面積の合計)が【】以上の場合、設置する必要場あります。

(1)地下街【150㎡】

(2)劇場・映画館など【500㎡】

(3)神社・寺院など または 事務所など【1000㎡】

(4)その他の建物(特定の防火対象物を除く)【700㎡】

さらに、②について、「地階・無窓階・4階以上の階」の面積の合計が【】以上の大きさの場合、

消火栓の設置が必要です。

(2)劇場・映画館など【100㎡】

(3)神社・寺院など または 事務所など【200㎡】

(4)その他の建物【150㎡】

地下や容易に避難できる窓がない場合は火災の際、消火活動が困難になるため

設置基準が厳しくなっています。そして、③について、建物の構造が燃えにくい構造になっている場合、

上記(1)~(4)のそれぞれにおいて、

最大3倍の面積まで消火栓を設置しなくても良いこととなっています。

また、④について、建物の用途と面積にかかわらず指定された

可燃物が一定の数量以上貯蔵・取扱いする場合は消火栓を設置する必要があります。

<消火栓を設置していない建物は消防法違反か>

ここまで説明させて頂いたところで、「自分が出入りする建物は消火栓がないが、

消防法に違反しているのではないか」と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そういう建物は、消火栓の設置を別の消防設備で代用している場合や、

建てられたのが消防法の改正前で、設置を免除されている場合などが考えられます。

しかし、建設当初は設置基準を満たしていても、増改築や用途変更によって

新たに消火栓の設置が義務づけられる場合もあります。

建物の管理をされている方は一度消防設備士に相談して頂くのが良いでしょう。

<まとめ>

屋内消火栓は

・建物の用途、面積、火災時の被害によって設置しなければいけないかどうか決まる。

・消火栓が設置されていない場合は増改築や建物の使用用途が変更されていないか確認する。

・もし心配なら消防設備士に相談してみる。

いかがでしたでしょうか。少し難しかったかもしれませんね。

しかし、消防法で決められている設置基準は、

過去の火災被害を踏まえ人命と財産を守るために決められています。

非常時の備えとして消防法の設置基準を守り、安全な社会にしていきましょう。

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