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建物に設けられている消防設備に対する点検と報告の義務

私たちの周りにあるマンションやテナントビル、ショッピングセンターなどの建物には

必ずスプリンクラーや消火器、火災報知器などの消防設備が設置されています。

そして、消防法では、消防設備に対して定期的な点検を行い、

その結果と管理状況を消防署長に報告することが義務付けられています。


▶︎消防設備に対する点検

建物にはその規模や用途などによって、

以下などの種類の消防設備を設けることが必要とされています。

・消火器

・避難器具

・自動火災報知機

・スプリンクラー設備

・誘導灯及び誘導標識

排煙設備また、義務付けられている点検には以下の2種類があり、

点検を行う時期や回数などが決められています。

 

1)機器点検:6ヶ月に1回以上

消防設備が適切な場所に設置されているか、また破損などがないかを目視で点検します。

また、機能においても目視(または作動)によって適否の確認をします。

例えば、消火器の栓が折れていれば使用不可と報告します。


2
)総合点検:1年に1回以上

実際に、消防設備を作動または使用することによる総合的な点検を行い、

その結果を消防署長へ報告します。


▶︎消防設備の点検における報告の義務者

消防法では、「消防設備士免状や総務省で決めた資格を持っている者が定期的に点検を行い、

その結果を消防署長に報告する」と定められています。

簡単に言うと「防火対象物の管理について権限を有する者」が報告の義務を負うということです。

報告義務者には以下の人が該当します。

・建物の管理者(ビルの管理者や建物の管理人)

・建物の所有者

・建物の占有者(建物の借主)


▶︎消防設備の点検、消防署長への報告の実施者

点検・報告をする実施者に関しては、防火対象物の用途や規模によって定められています。

なお、以下の防火対象物は「消防用設備士免状の交付を受けている者、

又は総務大臣が認める資格を有する者」が点検することになっています。

①延べ面積が1,000m2以上の特定防火対象物

②延べ面積が1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの

③屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物

上記以外の防火対象物は資格が必須とされていないため、無資格の人でも点検することが可能です。

 

▶︎まとめ

建物にはその規模や用途などによって、消防設備を設けることが義務付けられています。

また、消防設備は定期的に点検を行い、その結果や管理内容を消防署長に報告しなければなりません。

この報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりすると、消防法によって処罰されます。

 

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