- 2021.02.26
- 消火器の設備基準と使い方や処分方法とは
さまざまな人が出入りするような施設では、消火器を設置する義務があります。
そこでどのような施設が消火器の設備基準となる施設なのかご紹介します。
また消火器は使い方があり処分の方法が決められています。
そこで消火器はどのように使い、どう処分すれば良いのかご紹介します。
■消火器の設置基準となる施設
消火器の設置基準となる施設には、広さに関わらず設置しなければならない施設があります。
それはコンロに自動消火施設装置などが付いていない飲食店や映画館、カラオケ店、
重要文化財のある施設、入院施設のある病院などです。
また延面積が150平方メートル以上の施設では
消火器の設置義務があり設置基準となる施設があります。
それは公会堂や集会所、デパートやスーパー、旅館やホテルです。
また共同住宅や幼稚園、特別支援学校、工場や倉庫なども設置基準の施設です。
そして延面積が300平方メートル以上の施設でも設備義務があり、
消火器の設置基準となる施設は小学校や中学校、高校、図書館や博物館、美術館です。
またお寺や神社、教会なども設置基準となる施設です。
■消火器の使い方とは
消火器には正しい使い方があり、まず安全栓を抜き、ホースを外して先端を火元に向けます。
そしてレバーを握って消火薬剤を噴射します。
また使い方のポイントとして消火器を運ぶときには誤射を防ぐためにレバーの下だけを片手で持ち、
屋外での使い方は出来るだけ風上に立ち、屋内での使い方は逃げ道を確保して使います。
さらに消火薬剤は火元に向かい噴射し噴射時間が短いため狙いをよく定めます。
また姿勢は低くし火元へと近づき、炎と正対しないようにするのが使い方のポイントで、
火元に噴射するときには左右に掃くようにします。
■消火器の処分の方法とは
消火器はリサイクル処分することが推奨され、
専門的な知識や設備が必要なので自治体では受付てくれません。
そのため消火器の処分方法としては、特定窓口に取引依頼するという方法があります。
特定窓口とは消火器の販売や防災や防犯を担う事業所のことで、
全国にある特定窓口に連絡することで引き取りに来てくれます。
また特定窓口か指定取引場所に持ち込むのも処分の方法です。
指定取引場所は、消火器メーカーの営業所や消火器工業会が指定した産廃物処理業者です。
他にエコサイクルセンターに申し込み、ゆうパックを利用し発送するのも処分方法です。
申し込むと発送用の専用箱が届き、
箱へ消火器を梱包して入れ郵便局に取引回収依頼をするか持ち込みをします。
■まとめ
消火器の設置基準となる施設は色々な施設があるものの、
広さに関わらず設置しないければならない施設があると分かりました。
また消火器の使い方は消火薬剤を火元に向け噴射するなど、
ポイントを押さえて使うのが良いと言えます。
そして消火器の処分は、特定窓口み取引依頼をするなどして処分するようにしてください。
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