TOP / 新着情報 / 防災に必須の設備・誘導等の設置基準についてのご紹介
防災に必須の設備・誘導等の設置基準についてのご紹介

 

防災を考えるうえで非常時もその誘導を果たす誘導灯は必須の防災設備です。

そのため、その設置基準に関しては厳密な決まりがあり、それを満たす誘導灯の設置を行う必要があります。

今回、この誘導灯の設置基準を紹介し、その設置の目安についてまとめました。

これを読めばきっと誘導灯の設置基準が分かるのではないでしょうか。

ちなみに、防災に必須の誘導灯は、3つの種類が存在しそれぞれに設置基準があります。

その3種類とは客席誘導灯、階段通路誘導灯、そして避難口誘導灯です。

これら3つは、その用途ごとに設置基準が大きく異なり、分けて考える必要があります。

ここではこれら3つの誘導灯について簡単に説明し、設置基準をご紹介します。

 


■客席誘導灯の設置基準

これは、足元照明の形をした誘導灯です。

主に劇場や映画館で設置する義務があります。

その基準は「避難のために使用する椅子と椅子の間の通路で、0.2ルクス以上を確保」というものです。

基本的に椅子全てに設置する義務がありますが、十分な光量を準備出来れば間隔を開けた設置も可能です。

ただし、確実に0.2ルクス確保できない場合もあるので、椅子全てに設置するのが確実な設置基準といえます。

 


■階段通路誘導灯の設置基準

階段通路誘導灯は、階段や傾斜路(スロープ)に設置するタイプのものです。

天井や壁面に設置するタイプの誘導灯であり、多くが電池式のものです。

こちらは具体的な距離などの基準がないものの、階数表示をきちんと行わなければいけません。

現在何階にいるのかということをしっかり避難中も確認できるような配慮が求められています。

 


■避難口誘導灯の設置基準

避難口は誘導灯は文字通り出入り口に設ける誘導灯です。

こちらは、様々な基準が設けられているのが特徴です。

間隔の基準はないものの「屋内から直接地上に通じる出入口」、

「直通階段の出入口」といった場所が設置基準となっています。

また、部屋の規模によっても義務付けられており、

「特定の人が使用する400平方メートルを超える居室の出入口」、

「不特定が利用する100平メートルを超える居室の出入口」という設置基準も存在します。

 


まとめ

今回ご紹介した3つの誘導灯が主な防災用途の誘導灯です。

これらは施設によって設置義務があるもの、ないものがありますが、

あらかじめその基準を知っておくことは重要といえます。

もし設置を考える場合は、これらの基準を目安に考えてみてはいかがでしょうか。

なお詳細に関しては、消防法に定められているので再度確認し、厳密な位置を知ることをおススメします。

 

大阪府の防災・消防設備の点検、メンテナンスは株式会社中田防災にお任せ下さい。

会社名:株式会社中田防災

住所:〒579-8035 大阪府東大阪市鳥居町2-17

TEL:072-940-7827(固定)
FAX:072-940-7828

営業時間:9:00~17:00 ※メールは24時間対応 定休日:不定休

対応エリア:大阪府を中心に関西全域、全国対応可能

業務内容:消防設備点検、メンテナンス、消防設備工事、消防訓練、消防設備機器販売

Copyright © 株式会社中田防災 All Rights Reserved.