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オフィスの防災設備について、再チェックしましょう!2

前回に引き続き、防災設備の紹介と基本的な設置基準について解説していきます。

オフィスの防災設備について見直してみませんか?

▶︎非常放送スピーカー

非常放送スピーカーも会議室や個室を作る上で、必要な防災設備の一つです。
BGM用のスピーカーと間違われることが多いのですが、
火災発生時に人々に警報を伝えるための設備のことです。
また、非常用放送設備は、
自動火災報知設備と連動しているため自動的に音声警報音で知らせることができるのです。

■非常放送スピーカーの設置基準
ビルの用途が事務所であれば、消防法上は防火対象物のうち15項に分類され、
11階以上の建築物、地階数3階以上のビルの場合に設置義務が求められます。

 

▶︎誘導灯

誘導灯とは、避難を容易にするために避難口や避難方向を指示するための照明設備。
誘導灯には避難口誘導灯と通路誘導灯の2種類あります。

避難口誘導灯は避難口を示すための照明設備。
設置基準は、避難口が歩行距離で30m以上先にある場合、
避難口誘導灯を設置しなくてはいけない。
通路誘導灯は、廊下や階段、通路に設置する通路用の誘導灯で、
避難方向を明示するために使用する。
通路にあっては避難口誘導灯が視認できない曲がり角に設置し、
避難口のある方向を示すために利用する。

 

▶︎スプリンクラー

スプリンクラーがある事務所は要注意です!!
ご存知の通りスプリンクラーは災害時に大量の散水で消火をする物。
スプリンクラーは散水範囲が決まっており、
基本的には部屋全体に散水出来るよう、しっかりと計画をしなければいけません。

■スプリンクラーの設置基準
基本的には11階以上のビルに設置する。ビルによっては10階以下でも設置しなければいけないビルもある。
個室や会議室をつくる際には部屋全体に水が回るように設置しなくてはいけため、
構造によってはスプリンクラーを増設する必要があります。

スプリンクラーの散水範囲は半径2.6m(2.6mの物もある)となるため、
設計時には山水範囲を確認し設計をしましょう!!
設置基準は悪まで基本的な設置基準となるため、
防災工事を行う際は、必ず最寄の消防署または建築指導課に相談しましょう。


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