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防災設備の主な種類とは?

具体的な防災設備には、「自動火災報知設備」「防火・防排煙設備」
「避難誘導設備」「消火設備」の4つがあります。
まず、自動火災報知設備は、火災が発生したことを知らせる設備です。
この設備は、感知器、発信機、火災受信機、地区音響装置などから成り、
火災の発生を住民だけでなく、建物の防災センターや近隣にまで伝える役割があります。
また、火災の炎や煙が広がらないようにする防火シャッターなどの「防火・防排煙設備」や、
誘導灯や避難はしごなど、建物外への安全な非難を補助する「避難誘導設備」は、
逃げるための設備といえるでしょう。
続いて「消火設備」は、消火活動のために必要な設備のことです。
普段からよく目にする消火器をはじめとして、
消火のために消防隊がホースを連結する「連結送水管」、
煙を排除するための「排煙設備」などがこれにあたります。

 

▶︎防災設備は設置しておけば問題なし?

防災設備の設置後は定期的に点検をして、必要ならば修理も行わなければいけません。
消防法では不特定多数の人が出入りする建物において、防災設備の定期点検を義務づけています。
定期点検は目的別によって「機器点検」と「総合点検」にわかれています。
機器点検では、設備が適切に配置されているか、損傷はないか、
誰がみてもわかるかなどの目視点検をはじめ、
感知器やポンプなどの一部の設備が正常に作動するかの確認を行うのが基本です。
一方で、「総合点検」では消防用設備機器の全部、
または一部を実際に作動させ、異常の有無などを確認します。
機器点検は6カ月ごと、総合点検は1年に1回実施されることになっています。

 

▶︎防災設備の点検ができる人とは?

防災設備の点検は、建物の規模によっても点検できる人が異なり、
誰でもできるわけではありません。
延べ床面積1000平方メートル以上のデパートや病院などの特定防火対象物、
および延べ床面積1000平方メートル以上の集合住宅や事務所などの非特定防火対象物の場合は、
消防設備士や消防設備資格者の免許がある人による点検が必要とされています。
また、それ以外の建物の場合も、それらの免許を持った者、
または防火管理者などによる点検が必要です。

 

▶︎防災設備を点検して安心できる環境にしよう!

災害はいつ起こるかわかりません。
だからこそ、万全の備えをしておくことが重要だといえるでしょう。
防災設備もその備えのひとつです。
平和な日常では必要性が感じられないかもしれませんが、
防災設備の目的をしっかり把握していれば、
点検によって安心して過ごせる環境が整えられていることが理解できるでしょう。

 

大阪府の防災・消防設備の点検、メンテナンスは株式会社中田防災にお任せ下さい。

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