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人命を守る排煙設備の基礎知識③

排煙設備の緩和基準について


・排煙設備設置の対象外の建築物

次の条件に該当する建物は排煙設備を設置する必要がない建築物になります。順番にみてまいりましょう。

A.建築物の用途が学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、
水泳場、スポーツ練習場に該当するもの
B.機械を製作する工場、不燃性の物品を保管する倉庫などで、
建築物の主要構造部の材料が不燃材料を使用しているもの。
C.危険物の貯蔵場、ごみ等の処理場、自動車の車庫、
繊維の製造工場等で法令の規定によって不燃ガス又は粉末消火設備を設けているもの
D.2階以下の、延べ面積が200㎡以下の住宅、
又は床面積の合計が200㎡以下の長屋の住戸の居室で、
当該居室の床面積の1/20以上大きさの換気窓があるもの


・排煙設備の設置が免除される条件
排煙設備を設置する必要があるが次の条件に該当する建物は排煙設備を免除することができます。
条件を順番にみてまいりましょう。
A.準耐火構造や防火設備で区画されているスペースで、
床面積が100㎡以内のもの(共同住宅の住戸は200㎡以内のもの)は排煙設備が免除されます。
但し、建築基準法別表1(い)(二)の用途に限ります。
B.階段部分・昇降機の昇降路部分・防火区画されている
ダクトやパイプスペースについては排煙設備が免除されます。
C.高さ31m以下の建築物にある部屋(居室を除く)で、内装仕上げ材料は準不燃を使用し、
かつ、居室に面した開口部は防火区画し、
その他の開口部に戸を設けた場所は排煙設備の設置が免除されます。
D.高さ31m以下の建築物にある部屋(居室を除く)で床面積100㎡以下の室で
防煙区画したものは排煙設備が免除されます。
但し、建築基準法別表1(い)の建築物の主たる用途の供する部分で地階にあるものは除きます。
E.高さ31m以下の建築物にある居室で、床面積100㎡以内ごとに防火区画され、
かつ、内装仕上げ材料は準不燃を使用した場所は排煙設備の設置が免除されます。
F.高さ31m以下の建築物にある居室で、床面積100㎡以内として
内装や下地仕上材料共に不燃材料をしたものは排煙設備の設置が免除されます。
G.高さ31m以下にある居室で「防煙壁」などで床面積100㎡以内ごとに
防煙区画されたものは排煙設備の設置が免除されます。
H.高さ31mを超える建築物の床面積100㎡以下の室で防火区画され、
かつ、内装仕上げを準不燃としたものは排煙設備の設置が免除されます。

 

特殊建築物とは
建築基準法第二条二項で定められた「学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、
体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、
公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、
火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物」を言う。

防煙区画とは
火災のとき煙が拡散していくことを防ぐために設ける区画。
防火戸や垂れ壁などによる区画。
防煙壁とは
防煙区画に用いられる間仕切り壁や垂れ壁のことです


まとめ

排煙設備は、煙を屋外に排出して人々の人命救助することを支援するために設置する大切な設備です。
排煙設備には自然排煙と機械排煙の2種類の設備があります
排煙設備の設置コストは自然排煙の方が機械排煙に比べ安価に設置することができます。
自然排煙も機械排煙も建築基準法で定められた設置ルールに基づき設置を行う必要があります。
ただし建築物の条件により設置を免除されるケースもあります。
排煙設備の内、機械排煙設備は建築基準法により年1回「建築設備定期検査」を行う必要があります。
非常時に正常に動作し、人々の安全を守るためにも定期的に検査を行ってください。

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