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誘導等設置除外基準

▶︎誘導等設置除外基準
誘導灯は非常口などがすぐに見渡せる・避難口を確認出来る場合は設置義務が免除されます。
それぞれの設置基準をみていきましょう。

・避難口誘導灯
室内のどこからでも避難口がすぐに確認出来る場所出来、
床面積が100㎡以下の場合は避難口誘導等の設置は免除することが出来ます。

・通路誘導灯
通路誘導等にはいくつかの設置除外基準があります。ここでは主立ったものをご紹介します。
①居室内のどこからでも避難口や非常口、又は避難口の上部に設置されている避難口誘導灯が確認出来、
避難口までの歩行距離が30メートル以下(避難階は40メートル以下)の場合は
通路誘導等の設置は免除することが出来ます。
②日の出から日没まで使用する廊下や階段で、自然光で避難するのに必要な照度が
確保出来る場合は設置を免除することが出来ます。
③共同住宅の個人住居スペースは設置を免除することが出来ます

・客席誘導灯
①屋外の場合、日中は自然光で夜間は照明で避難するのに十分な照度が
確保できる場合は設置を免除することが出来ます。
②屋内の場合、避難口誘導灯の近くでは避難に必要な照度があるため設置が免除されます。

・階段通路誘導灯
階段通路誘導灯の設置が除外されるのにいくつかの条件があります。
①外光で避難するのに十分な照度が確保される屋外階段
②外光で避難するのに十分な照度が確保され、特定の人のみが使用する解放階段
③寮や共同住宅、個人宅の階段は設置が除外されます。

・誘導灯とは
誘導灯とは、火事や地震などの災害時に電気が消えてしまったり、視界が遮られて見えにくい場合に、
避難口や避難方向が明確に分かり、安全に速やかに避難出来るようにするために
設置が義務づけられた設備のことをいいます。
災害時に停電や断線が起きると非常電源に切り替わります。

▶︎まとめ
災害時や緊急時に命を守る為に大きな役割をする誘導灯の設置基準は、
避難通路誘導灯・通路誘導灯・客席誘導灯・階段通路誘導灯のそれぞれで決められています。
それぞれの基準を理解して万が一の際に慌てないよう備えましょう
一定規模以上の建物では消防法に基づく消防設備点検を実施する必要があります。

一度見直して見てはいかがでしょうか。

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