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消火器の点検内容

 

▶︎製造から5年経過後に行わなければならない消火器の点検
製造から5年を経過し、以後は毎年、消火器内部の点検及び機能の確認を行わなければなりません。
この場合抜き取り方式により点検を行うことができます。
この内部点検は製造後6年目より点検毎(年2回)に設置数量の10%ずつ点検を行っていきます。
2回/年×5年で一巡するように点検を行います。
この点検は消火器を開け内部の薬剤を出さなければならないため危険を伴います。
そのために点検には消防設備士乙6類の有資格者が行うこととなっています。
本体容器
内部点検用の照明器具や反射鏡により著しい腐食や防錆材料の脱落がないことを確認します。

内筒、液面表示
目視により内筒、及び内筒ふた、内筒封板に変形・損傷・腐食・漏れがないか、
液面表示が明確か確認します。

消火薬剤
消火器内の薬剤をそれぞれ外に出して変形・腐敗・沈殿物・汚れがないか、
固化していないか、所定量あるかを確認します。

 

 

▶︎製造から10年経過後行わなければならない消火器の点検
製造から10年を経過し、以後3年ごとに消火器の耐圧性能検査(水圧点検)が義務付けられました。
この耐圧性能検査は、
2011年より「古い消火器が原因の破裂事故」の対策として行われることとなりました。
この点検は消火器に所定の水圧をかけキャップや本体容器に変形や損傷・漏水がないか確認します。

製造10年を目処に消火器の入買替えをおすすめします!
耐圧性能検査の費用は消火器を新たに購入するより割高になります(※粉末10型ABC消火器の場合)
消火器の有効期限はおおむね8年~10年
(※設計標準使用期限では10年、日本消火器工業会による耐用年数は8年)のため
製造後10年を経過した消火器は安全面も考慮すると入替えをお勧め致します。

 

 

消火器点検は誰が行うべきか

消防法施行令36条で定められた防火対象物は有資格者が消火器点検を行い、
その他の建物は資格者でなくとも点検できることとなっています。
消火器を初めとした消防用設備は普段使用することはなく
万一の時に、正常に機能するように管理しなければならないため重要な点検になります。
資格があるだけで点検を行うことはペーパードライバーが車を運転するようなもので非常に危険を伴います。
正しく点検を行うだけでなく消防用設備が法令基準に従って維持管理できているかどうかの判断や
法令改正で設備の更新をしなければならなくなった時に、
改正内容を理解して対応すること、などそういったことも考える必要があります。

建物を利用する人々が安心して過ごすことができるようにするためにも
経験が豊富な点検会社に検査を依頼することをお勧め致します。

 

 

 

最後に

消火器の点検は法令点検で6ケ月に1回以上行う必要があります。
消防法施行令36条で定められた防火対象物では有資格者が点検を行わなければなりません。
点検後、報告書を作成し、定期的に消防署に報告しなければなりません。
報告を行わないか、虚為の報告を行った場合は30万円以下の罰金または拘留になります。

製造から5年を経過すると消火器の内部や機能点検を行わなければなりません。
製造から10年を経過すると消火器の耐圧性能検査(水圧点検)が義務付けられました。
但し耐圧性能検査は費用が高いため耐用年数(10年)や安全を考慮した場合、消火器の交換をお勧めします。
消火器は私たちの一番身近な消防設備です。火災の際の初期消火活動では防止に威力を発揮します。
大切な命を守るものである消火器が、いざという時に使用できるように定期的に点検を行いたいものです。
消火器を設置している一定規模以上の建物では消防法に基づく消防設備点検を実施する必要があります。

大阪府の防災・消防設備の点検、メンテナンスは株式会社中田防災にお任せ下さい。

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